広範脊柱管狭窄症とは、頸椎や胸椎および腰椎のうち、少なくとも2ヶ所以上で脊柱管が狭窄して神経障害が起こっているものをいいます。その為、生活障害度Ⅱ度以上だと、特定疾患の対象になりますが、軽快者は対象外です。
ちなみに、生活障害Ⅱ度とは「日常生活、通院に部分的な介助が必要な場合」を指し、Ⅲ度とは「日常生活に全面的な介助を必要とし、自分の力だけでは歩行や起立が不能な場合」を指します。
広範脊柱管狭窄症の原因は、別に述べた通り先天性のものもありますが、加齢とともに椎間板や椎間関節の変性が伴って狭窄を起こすことが考えられていますが、まだ不明なことが多いようです。ですので、厚生労働省で特定疾患に指定している疾患の“特別疾患治療研究事業”のうちの1つとなっています。
平成2年の全国調査で報告された患者数は1,274人で、年間約2,300人と推計されました。男女比は2:1で男性が多く、中年以降(特に60代)に多いようです。頸椎や胸椎および腰椎のうち、少なくとも2ヶ所以上の狭窄部があることが、この広範脊柱管狭窄症となることは先ほど述べましたが、その部位としては、頚椎と腰椎の合併の場合が全体の70%を占めています。
主要症状としては以下の通りです。
1.四肢、躯幹(胴体)の疼痛(簡単にいうと痛み)、しびれ、知覚鈍麻
2.四肢、躯幹の筋力低下、運動障害
3.間欠性跛行
4.膀胱、直腸障害
5.症状が増悪と緩解を繰り返し、少しずつ進行して歩行困難になる
6.転倒などの外傷によって症状が悪化し、重篤な脊椎麻痺になることがある
診断材料としては、少なくとも上記の1と2があり、画像検査で次の3つ全てを満たしている場合に広範脊柱管狭窄症と診断されます。
1. 椎
2. 狭小化の程度として、脊髄、馬尾神経(骨髄の最下部が枝分かれして、さらに下にのびた部分の神経で、排尿、排便にも関っている)、神経根を明らかに圧迫している
3. 画像上の脊柱管狭小化と臨床(診療や治療)症状との間に関連の疑いがある
もし広範脊柱管狭窄症になってしまったら、先程述べた“特別疾患治療研究事業”で、自己負担分の一部もしくは全額を公費で負担してもらえますので、最寄りの保健所に問い合わせてみてください。
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